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2013年8月20日火曜日

憲法における判例六法,もとい条文・判例本の活用




































今回は憲法についてです。民法の記事からの続きです。

憲法の短答対策に用いたのは,会社法と同様に判例六法ではありません。これは短答の出題箇所と,判例六法の判例の引用が全く一致しないためです。(それ以外の科目はすべて判例六法を何らかの形で使ってます)

私は条文・判例本を用いていました。

憲法は,条文が問われるのは統治くらいで,人権分野は判例がメインです。代表的な判例集とされる百選は,判旨の引用部分と司法試験の出題が一致しないため,使えないと幾多の合格者に語られてきました。

そこで判例教材を何にするかは大問題でした。教材を選ぶポイントは以下の2つでした。

1 短答試験で出題されている「判例」が掲載されている判例集を選ぶ
2 短答出題の判例の「内容」が最低限含まれている判例集を選ぶ

憲法判例(第6版)などもありましたが,判例の数が多すぎ,短答試験の範囲を大きく超えていたのが難点でした。判例講義判例プラクティスは,本が大きすぎたため,候補から外してしまいました。)


そこで,択一六法も兼ねて,条文・判例本を用いていました。
1 (国籍法違憲判決など一部足りない判例があるが)
  短答試験出題の「判例」がかなり網羅的に掲載されている
2 判旨の引用が長く,短答出題の判例の「内容」が多く含まれている
というように,この本は,上記の条件を満たしていました。



憲法でも,判例六法と同様に出題されたことのある判旨には黄色いフリクションでべた塗りをし,横に出題年度を記したりしています。

右のページでは,覚えるべき要素を自分で短くまとめ,判旨を加工しています。判文のどの箇所がどの要素の話をしているのか,本件ではどの要素が足りないとの判断をされたのかなど,まとめていました。

憲法についても,直前には蛍光ペンを引いた部分と,自分のまとめだけを読み直す手法を採っていました。

これを本1冊こなすだけでもかなりの勉強になります。
憲法の基本書の変遷で書き忘れましたが,直前はこれを見直していたといっても間違いではありません。

憲法は,やり出すと範囲が非常に広がってしまうため,守ろうと思っていました。みんなができてしまうテーマを確実に自分も点数を重ねること,それだけを考えていました。まあこれで8割は取ってますから,悪いやり方でもなかったのかなと,紹介させていただきます。

では午後もがんばりましょう!

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