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2013年8月27日火曜日

言志四録1−26 事を慮るは周詳ならんことを欲し,事を処するは易簡ならんことを欲す

「事を慮るは周詳ならんことを欲し,事を処するは易簡ならんことを欲す」

背水の訳
物事について,考えを巡らし計画を立てる際には周到に,詳細に細かいところまで詰めておく必要がある。しかし計画などをすべて詰めてしまった後,物事に対処する段階になった場合は,容易かつ簡単に行うべきである。

背水の試験的な訳
論文でも短答でも,勉強計画でも,まだ実行に移していない計画段階では,若干悲観的になるくらい,最悪の事態を想定して,詳細に細かいところまで詰めて考える必要がある。
しかし,これは計画段階のみ。問題に実際に向き合い,計画をこなす段階になった場合は,余計なことは考えず,ある程度楽観的に,容易かつ簡単に目の前の問題を片付けていくのがよい。


私は,こういう言葉を聞いたことがあります。
最悪の事態を想定して計画せよ。最高の結果を信じて実行せよ。

試験会場など,本番を前にしてできることは本当に限られています。
できることは,普段の力が100%発揮されることだけなのかも知れません。

では午後もがんばりましょう(^o^)

六法分冊のススメ 4 分冊六法公法系+労働法に綴じ込んだ法令



おはようございます。

以前に書いた,「六法分冊のススメ 2 分冊の目的と分冊の例」の続きです。
今日は「公法系+労働法」の分冊にどの法律を入れたかです(反省も含めて)

「公法系+労働法」の表紙とインデックス部分は,以下の画像のようになっていました。
(ここでもミッキーはいます,笑)





公法系は扱いが難しいです(憲法と行政法総論のため)。
インデックスは,たくさんありますが,行政法の一般的な原則を示した法令がほとんどです。

今回のインデックス面における編集ミスは,インデックスをつける際に,行政代執行法を飛ばしてしまったことでした。



では中身です。

公法系+労働法に入れたのは,順に以下の通りでした。
(インデックスを付けたの法令には○,全く使わなかった法律には×
 参照はしたがインデックスを付けるまでもなかったものは△を付します)
1 憲法編
01 ○ 日本国憲法
02 × 大日本帝国憲法
03 × 皇室典範
04 × 国籍法
05 △ 国会法
06 × 公職選挙法
07 × 裁判所法

行政法編
01 ○ 行政法総論(こういう項目があります)
02 × 内閣法
03 △ 国家行政組織法
04 × 国家公務員法
05 × 地方公務員法
06 ○ 地方自治法
07 ○ 行政手続法(行手)
08 ○ 行政代執行法
09 ○ 行政不服審査法(行審)
10 ○ 行政事件訴訟法(行訴)
11 ○ 国家賠償法(国賠)
12 × 公文書等の管理に関する法律
13 ○ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開)
14 ○ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(個人情報保護)
15 △ 警察官職務執行法
16 × 土地収用法
17 × 教育基本法

労働法編
01 ○ 労働契約法(労契)
02 ○ 労働基準法(労基)
03 × 労働者災害補償保険法(労災)
04 △ 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
05 × 労働審判法
06 ○ 労働組合法(労組)
07 × 労働関係調整法

公法系は法令が多すぎです。

憲法編では,以前も書きましたが,憲法が判例六法の要旨と司法試験の出題がかぶらないので困ります。結局,条文・判例本を使っていました。なので,使い込んで書いている文章とは少々趣旨が異なります。

行政法編は,総論が正直微妙なところがあります。しかし,それ以外の法律は使えますから,そこまで気になりません。判例六法を民事系と同様,短答に使用していました。

労働法編は,短答用ではなく論文用です。
しかし,判例の要旨が短くまとまっているのは重宝することもありました。

インデックス部分で途中から紙の色が変わっているのは,判例索引を自分でコピーして,後ろに綴じ込んでいたからです。民法系は原本を,それ以外の系統はコピーを挟んでいました(使用頻度を考えて,事項索引はコピーしませんでした)

刑事系もこれから順次お伝えしていければと思います。

関東は少し涼しい日ですが,過ごしやすい1日を有意義なものにしたいですね。
今日も頑張りましょう!

2013年8月26日月曜日

言志四録3−5 胸次虚明なれば,感応神速なり

おはようございます。今日,目にとまったのは次の言葉です。

「胸次虚明なれば,感応神速なり」

背水の訳
胸の中に余計な考えを抱かず空にして,他人から見てわかりやすさを備えていたならば,その心は周囲に伝わり,接する人々の感応は神の如き迅速さを備える。

背水の試験的な訳
胸の中には本試験のことだけを念頭に置き,学説の細かい議論には立ち入らずに,物事を素直に受け容れて,試験委員はもちろん,法律の知識を多く備えていない依頼者など,他人から見てわかりやすさを備えていたならば,
その一途な思いは周囲の先生や仲間だけでなく,試験委員にまで伝わり,それら人々の反応は,この人を合格させなかったらまずいとまで思うくらいの,大きなインパクトを備えることになる。

余計なことは考えずに,1つの道を究めていきたいものですね。
私は某総選挙wのときに,受験道を1つの目標にしていました。その目標は
1 少しでも確実な合格
2 あと1点の上積み  でした。

(結果的に)それができたかどうかはわかりません。しかし,1つのことに集中している人の方が絶対に強い。そのことは実感しています。このブログや普段のツイートを通して,私の1つの思いが伝わることを願ってやみません。

今日は涼しい日ですね(関東では)。さわやかな一日になりますように(^o^)!

2013年8月25日日曜日

六法分冊のススメ 4 分冊六法商法系に綴じ込んだ法令


おはようございます。

以前に書いた,「六法分冊のススメ 2 分冊の目的と分冊の例」の続きです。
今日は「商法系」の分冊にどの法律を入れたかです(反省も含めて)

「商法系」の表紙とインデックス部分は,以下の画像のようになっていました。
(ここでもミッキー,笑)










商法系は会社法がやたら重い
インデックスには,会社法施行規則と,手形法,小切手法がついています。インデックスには出てきてませんが,本の始まりは商法からです(会社法の右側の部分がそうです)。

今回の編集のミスは,商法を会社法より前に置いてしまったことでした。六法の位置づけはともかく,試験的には会社法が独立していて,商法総則・商行為と手形・小切手法は少し小さな扱いになるのであれば,それらはまとめるべきでした。。



では中身です。

商法系に入れたのは,順に以下の通りでした。
(インデックスを付けたの法令には○,全く使わなかった法律には×
 参照はしたがインデックスを付けるまでもなかったものは△を付します)

01 ○ 商法 (画像にインデックスはないが,本の最初で不要だったため)
02 × 商法施行規則
03 ○ 会社法
04 × 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
05 △ 会社法施行規則(非常にごく一部)
06 △ 会社計算規則 (非常にごく一部)
07 × 社債,株式等の振替に関する法律
08 ○ 手形法
09 ○ 小切手法

商法系は数が少ないですね。でも厚さはかなりのものになります。ひとえに会社法が厚いからです。別の記事で書きますが,会社法は条文が長いことと,パズルみたいな条文があるため読替え条文がないと役に立ちません。会社法では,民法系などで示した,判例六法を使った,短答・論文のまとめには,正直使えなかったといえます。

逆に,商法や手形・小切手法は択一対策として結構役に立ちました。


インデックス部分で目を引くのは途中から紙の色が変わっているところかも知れませんね。これは,判例索引を自分でコピーして,後ろに綴じ込んでいたからです。民法系は原本を,それ以外の系統はコピーを挟んでいました(使用頻度を考えて,事項索引はコピーしませんでした)

公法系,刑事系もこれから順次お伝えしていければと思います。

今日も人生で1度しかない大切な1日!
お互い有意義なものになりますように☆

2013年8月24日土曜日

現在の瞬間が,生涯の終局

「あたかも君が既に死んだ人間であるかのように,現在の瞬間が君の生涯の終局であるかのように,自然に従って余生を過ごさなければならない。」 自省録(マルクス・アウレーリウス,第7章 56 岩波文庫版 P.115)


2000年前に,既にこのようなことは言われていたのですね。
もしも,こう考えられたなら,無駄なことをしている時間は1秒もなくなります。


試験にたとえるならば,こうも言い換えられるのではないでしょうか。

あたかも君が今日,試験前日を迎えた人間であるかのように,現在の瞬間が君の試験勉強最終日であるかのように,自然に従って受験までの日々を過ごさなければならない。

2013年8月23日金曜日

イチロー262のメッセージの加工








私はイチローが好きです。イチロー4000本安打を祝福して。
イチロー262のメッセージという本があるのですが,私は自分なりに加工していました。

イチローはもちろん野球の話をするし,試合の話をするのですが,
その横に試験とか書き加えるのです。

こうすることで自分へのメッセージとしていました。

試験前に完璧な準備なんてできなかったけどね。心構えですね〜。

六法分冊のススメ 3 分冊六法民法系に綴じ込んだ法令

以前に書いた,「六法分冊のススメ 2 分冊の目的と分冊の例」の続きです。
今日は「民法系」の分冊にどの法律を入れたかです(反省も含めて)

「民法系」の表紙とインデックス部分は,以下の画像のようになっていました。
ミッキーは外せないのです,笑)












































表紙はともかくとして,インデックス部分を見ると,民法が大きな部分を占めています。
インデックスには,一般社団法人・・法,任意後見・・法,不動産登記法,借地借家法,消費者契約法,民事訴訟法,民事訴訟規則,人事訴訟法,民事執行法,民事保全法が見えています。

これらにインデックスを貼ったのは,素早くその法律までたどり着くためです。
特に分冊をする場合は,途中のページをバッサリ抜いていることがあるため,ページ数からたどることが容易でない場合があります。そんなときには,どこから始まるか,物理的にインデックスを用意しておけば解消できます。

インデックスを普通はずらしてつけるのに,法人と任意後見で重なっているのは,任意後見をつけるつもりがなかったのに,短答で出題されていたから,インデックスを後からつけたためです。こういう過ちはいくつもあります(そして見つける度に可能な限り修整を試みてきました)。



では実際に中を見ていきます。

民法系に入れたのは,順に以下の通りでした。
(インデックスを付けたの法令には○,全く使わなかった法律には×
 参照はしたがインデックスを付けるまでもなかったものは△を付します)

1民法系
01 ○ 民法
02 × 民法施行法
03 ○ 一般社団法人・・法
04 × 公益社団法人・・法
05 ○ 任意後見契約に関する法律
06 ○ 不動産登記法
07 × 仮登記担保契約に関する法律
08 × 電子記録債権法
09 ○ 消費者契約法
10 × 電子消費者契約・・に関する民法の特例に関スル法律
11 △ 利息制限法
12 △ 供託法
13 ○ 借地借家法
14 △ 失火責任・・法
15 △ 製造物責任法
16 △ 自賠法
17 × 戸籍法
18 × 後見登記に関する法律

2民事訴訟法系
01 ○ 民事訴訟法
02 ○ 民事訴訟規則
03 ○ 人事訴訟法
04 △ 非訟事件手続法
05 × 非訟事件手続法(旧条文)
06 × 家事事件手続法
07 × 家事審判法(旧条文)
08 × 民事調停法
09 ○ 民事執行法
10 ○ 民事保全法
でした。

こうしてみると,全く使わなかった法律も分冊六法の中に入れていたことがわかります。
しかし,短答の出題を調査するまでは,どれを削っていいものかは判断がつきませんでした。

ある法律を抜いていたら,製本後にやっぱり使うことがわかったとしても,あとから足すことはできません。そこで,少しくらい使わない法律があってもいいとの判断の下,法令は多めに入れていました。その結果が上記のようになったわけです。


なお,民法と民事訴訟法を同じ分冊にしたのには,その前の年の失敗がありました。短答の民法の問題が,判例六法の民訴の部分から出題されていたり,またその逆もあります。
(例えば,民事訴訟法179条前にある証明責任など)

民法と民訴の連携がとれるよう,平成24年度版使用の今回は同じ本に綴じ込みました。両者を合わせても大した厚さにはならず(これは前の記事参照)厚さも悪くなかったと思います。

ここまで読んでくださりありがとうございました。コメント,疑問などお待ちしております〜。(^^)/

六法分冊のススメ 2 分冊の目的と,分冊の例

以前,六法分冊の効用について書きましたが,
今回は,私が学習用の判例六法を分冊した目的,そして分冊した例を画像でお伝えします。

私は六法を4分冊していました。
基本的には,

1)憲法と行政法+労働法(以下「公法系+労働法」
2)民法と民事訴訟法(以下「民法系」
3)商法と会社法,手形・小切手法(以下「商法系」
4)刑法と刑事訴訟法(以下「刑事系」

これら4分冊です。(記事の下の方に画像があります)

このように判例六法を分冊したのには意味があります。
はっきり言って判例六法はいろんな法律を集めすぎています。

これによって,2点の不都合性を抱えています。
1 その日,または選択科目の関係から,使いもしない法律を持ち歩かざるを得ず不便
2 本自体が厚すぎて本を開くことや書き込みが困難
 →結果として,本来集中すべき法律の学習に力を集中できない


1 その日,または選択科目の関係から,使いもしない法律を持ち歩かざるを得ず不便

法律の学習は,基本的にひとつひとつの科目を扱うわけですから,六法のすべての法律を一度に使用するわけではありません。例えば,商法の勉強をしながら,刑事訴訟法を使うとかは,特別背任罪における刑事訴訟手続とかごく特殊な例を除けば,通常は想定されません(司法試験で出題される可能性は非常に低いでしょう)。

加えて,選択科目は,労働法選択者なら労契や労基・労組あたりがあれば十分です。倒産なら破産法,民事再生法などさえあれば学習に不都合はないはずです。しかし,これらの選択者が,自分の選択科目以外の著作権法など,選択科目以外の法律をずっと持ち歩かなければならないのは単なるおもりでしかありません

2 本自体が厚すぎて本を開くことや書き込みが困難
判例六法は厚いため,本のはじめのあたりや終わりのあたりの法律を参照している場合は,手で開いていても,重しを乗せておかなければ,本が閉じてしまいます。また,本の真ん中あたりの法律は,綴じている中のあたりに書き込みをしようとしても,本を開ききることができず,書き込みが困難です。

私はこれらの不都合の解消を試みました。

具体的には
1 その日に使う法律だけ持ち歩けるようにする。
  自分の選択科目の法律だけ分冊に入れる。
  (選択の関係上,試験で使用しない法律は,そもそも分冊に入れず捨てる。)
2 適当な厚さにして,本が閉じ,書き込み困難を解消。

こうすることで
本来集中すべき法律の学習に集中できるようになります。

画像は,分冊した判例六法です。左から,1〜4の順番に並んでいます。

なぜどれもミッキーのシールが貼ってあるか(笑)は,少しでも法律の勉強に夢を持たせるためです。それと,どちらが本の上かわかるようにするためです。

色は,イメージカラーのようなものです。分冊して製本をする際に同じ色で作ってしまっては,見分けがつかなくなるため,色で分けることにしました。

次回は,各分冊にどの法令を入れることにしたか,そして短答の勉強(科目によっては論文も)でそれをどのくらい使ったか書いてみようと思います。

長い記事,最後まで読んでくださり,ありがとうございました。


本を選ぶ際の留意点

基本書,問題集,演習書など,受験生にとっては本をどれか選択しなければならない場面は多いと思います。

(反省も含んでいますが)本を選択する際は,値段のみならず,自分がその本と本当に付き合っていいのか,自問自答を繰り返してから購入に踏み切るべきだと思います。というのは,本を購入することで,通読する場合はもちろん,辞書的に用いるとしても,その本に時間的に拘束されることになるからです。

具体的には,次のような要素を参考にするとよいかと思います。

1 その本が社会的に定評がある本であるか確かめる。
 Amazonのレビューや基本書まとめWiki新司法試験上位合格者のメソッドなど参考にしていました。

2 単に自分で読むだけでなく,授業やゼミ,著者への質問など,本の内容以上の印象づけをできる本を優先する。
 自分で読むだけでは本を読む効果は低いと言えます。身近に著者のいる本は積極的に活用したいものです。

3 読みやすさを比べて,同じ内容であれば,できるだけ薄い本を選ぶ
 時間は有限です。本を読むことは知識や考え方を身につける手段に過ぎません。


8月もあと1週間あまり,有意義なものにしたいですね!

自然の理性に従って生きる

「君が自分の自然の理性に従って生きるのを何人も妨げはしないであろう。また宇宙の自然の理性に反しては何事も君に起こらないであろう。」 自省録(マルクス・アウレーリウス,第6章 58 岩波文庫版 P.99)

私は自然の一部なのでしょう。自然の摂理に従って生きていればそれでよい。多くを考え,悩むことは,自然に生きる限り不要なのでしょう。

これを受けて,私も自然に振る舞おうと努力しています。なんか矛盾しているような表現ですが(笑)


私が受験中,お世話になった本の1つが自省録です。この本をお風呂で幾度読んだことか。自らの精神の軸を定めるには古典が有益です。

なぜその本が2000年近くにわたって残っているのか。その意味に思いを馳せれば,古典をまずは学んだ上で,自分なりの哲学を持つことができるかが勝負であると考えます。生き方を整えて,受験の内容そのものも準備していきたいものです。


ストイックさを求める受験生には,非常におすすめできる本です。機会があればいくつか書いてみたいと思います。長さの関係で,短いものしか取り上げられないとは思いますが。この記事が,この本を手に取るきっかけになれば幸いです。

2013年8月22日木曜日

けっして使い尽くすことのない資本

「重要なことは・・けっして使い尽くすことのない資本を作ることだ。・・・君の・・その仕事に自分を打ちこみたまえ。若い(研究者)たちと会う素晴らしい機会をいつも利用したまえ。」
(ゲーテとの対話 岩波文庫版 上 P.193)

試験の直前期に近づいてきて,2月くらいに見た言葉がこれでした。
枝葉の知識ではなく,自分で考えて,道筋を引ける力を身につけようと感じました。
他人の論証を真似するのではなくて,自分の言葉で表現しようと感じました。

何気ない言葉が自分に示唆を与えてくれることがあるものです。
そういう言葉があったときに,自分が感じられる感受性を備えているようにしたいですね。

2013年8月20日火曜日

憲法における判例六法,もとい条文・判例本の活用




































今回は憲法についてです。民法の記事からの続きです。

憲法の短答対策に用いたのは,会社法と同様に判例六法ではありません。これは短答の出題箇所と,判例六法の判例の引用が全く一致しないためです。(それ以外の科目はすべて判例六法を何らかの形で使ってます)

私は条文・判例本を用いていました。

憲法は,条文が問われるのは統治くらいで,人権分野は判例がメインです。代表的な判例集とされる百選は,判旨の引用部分と司法試験の出題が一致しないため,使えないと幾多の合格者に語られてきました。

そこで判例教材を何にするかは大問題でした。教材を選ぶポイントは以下の2つでした。

1 短答試験で出題されている「判例」が掲載されている判例集を選ぶ
2 短答出題の判例の「内容」が最低限含まれている判例集を選ぶ

憲法判例(第6版)などもありましたが,判例の数が多すぎ,短答試験の範囲を大きく超えていたのが難点でした。判例講義判例プラクティスは,本が大きすぎたため,候補から外してしまいました。)


そこで,択一六法も兼ねて,条文・判例本を用いていました。
1 (国籍法違憲判決など一部足りない判例があるが)
  短答試験出題の「判例」がかなり網羅的に掲載されている
2 判旨の引用が長く,短答出題の判例の「内容」が多く含まれている
というように,この本は,上記の条件を満たしていました。



憲法でも,判例六法と同様に出題されたことのある判旨には黄色いフリクションでべた塗りをし,横に出題年度を記したりしています。

右のページでは,覚えるべき要素を自分で短くまとめ,判旨を加工しています。判文のどの箇所がどの要素の話をしているのか,本件ではどの要素が足りないとの判断をされたのかなど,まとめていました。

憲法についても,直前には蛍光ペンを引いた部分と,自分のまとめだけを読み直す手法を採っていました。

これを本1冊こなすだけでもかなりの勉強になります。
憲法の基本書の変遷で書き忘れましたが,直前はこれを見直していたといっても間違いではありません。

憲法は,やり出すと範囲が非常に広がってしまうため,守ろうと思っていました。みんなができてしまうテーマを確実に自分も点数を重ねること,それだけを考えていました。まあこれで8割は取ってますから,悪いやり方でもなかったのかなと,紹介させていただきます。

では午後もがんばりましょう!

刑法における判例六法の活用(刑法総論)

以前,民法について書いた記事の刑法版です。

刑法は条文の要件とそれにまつわる判例が問われます。
しかし,要件や判例の全部が全部問われるわけではありませんから,どの分野の要件と判例が問われるのか,試験範囲の外延を捉えることは非常に有益だと考えました。

今回示す画像は,35条(正当行為)と36条(正当防衛)に関する部分です。

右上の正当行為の部分は,百選判例もいくつかありますが,全く出題がありません。
それに対して,正当防衛に関しては,百選判例のみならず,単なる最判であっても出題がされているのがわかります。

以前民法の記事において以下のようなことを書きました。
2 最新百選にはピンク,旧百選・重判にはオレンジ,最高裁は黄,下級審は数字上に×
 目立ちそうな色から順番につけています。受験生が押さえてきそうな順番にも
 重なります。
 (下級審は民事系ではほとんど登場しないが,刑事系では非常に多い。
 しかも百選だったりするので質が悪い)

36条の19番の判例は下級審かつ百選判例ですね。
ピンクの塗りをすると共に,上に×をつけることによって,単なる百選判例に比べると,若干優先度合いが落ちることを書き留めておくことができます。

やってみるとわかるのですが,刑法総論は正当行為が出題されていないように,大きく出題される分野とされない分野が分かれます。

簡単に言うと,過失や可罰的違法性,不能犯などはほとんど出ていません。
出題頻度が高い分野とそうでない分野をつかんでから学習をするのと,闇雲に学習をするのでは,全く学習効果は変わってくることと思います。

今回は総論についてですが,各論についてもいずれ書きたいと思います。



2013年8月19日月曜日

基本書の変遷(憲法)

要望があったので(たいしてやっていないので恐縮ながら)憲法で使用してきた基本書の変遷を書きます。

簡易的には以下になります。
1 シケタイ憲法

2 芦部憲法(第4版)

3 憲法(渋谷)(初版)
 (立憲主義(高橋)(第2版)は一通り読みましたが,高度だったのでやめておきました)
 (四人組は辞書だったので,学説対立における理由付けの確認くらいにしか使ってません)
4 アルマ憲法(第4版)
 (憲法講義(赤坂)は,人権分野でちょっと迷ったときに辞書のように使っていました)


詳しく書くと以下のようになります(これ以上はありません(笑))

1 シケタイ憲法
法律を学び始めた頃に全体像を捉えようとして使っていました。
しかし,学説の対立とか,初学者には激しすぎ,分量も多くて途中で挫折していました。

2 芦部憲法(第4版)
大学でも,予備校でも使っていました。読み込んでいるので,未だに戻って参照することは多いです。
何気ないことがきっちり書かれていることもあるので,侮れない本です。

3 憲法(渋谷)
大学で使うことがありました。ひとつひとつの記述は丁寧です。
学説の対立もわかりやすく,注まで含めるとかなりの分量です。
しかし,憲法にそこまで時間をかけるわけにもいかず,全体を読むことはできませんでした。

4 アルマ憲法(第4版)
問題意識を含め,私の憲法の土台はこの本から得てきた気がします。
図表なども入っておりわかりやすいです。

憲法は知識の積み重ねというより発想なのかも知れません。
あまりキチンと勉強はできていなかったのですが,点数は悪くなかった。
人の権利を守りたくてこの業界に入っていますからね。
自分で考えることを大切にしたいものです。

なお,「作法」とか,「急所」についてはまたどこかで改めて。結論から言うとあえて特に使ってません。

基本書の変遷(行政法)

行政法に関して,基本書の変遷を書きます。最後に使っていた本を書くわけではなくて,経過を書くのは民訴の記事に書いたのと同じ趣旨です。


行政法に関してまず簡易的に書きます。

1 サクハシ(初版)

2 サクハシ(第2版)(平成20年,大法廷を受けて買い替え)
 (この時期に塩野先生を手に取りましたが,難しくてやめました
  ↑本当は読むだけの実力が足りなすぎた)
 (宇賀先生も手に取りましたが,厚すぎてやめました)

3 サクハシ(第3版)
 (+神橋 行政救済法(3−1))
 (この時期にリーガルクエストも手に取りましたが,サクハシとかぶってしまうのでやめました)

以上のような変遷をたどりました。

判例集は
1 百選(第5版)(中古で買ってきたが,たいして読まず)
2 ケースブック(第4版)(授業で使用のため,それなりに読み込み)
3 行政判例ノート(第2版)(非常に使い込み最後まで使用)
4 百選(第6版)(改訂されたので買ったが,内容より何が登載されたか見てました)
以上のような経過でした。

行政法の学力向上を体感したのは,択一を解いて,それを先生に質問をしていたときです。決して基本書からではありませんでした(わかってから改めて基本書を読むと,ああそうか,ということはありました)。


現在の感覚では,サクハシは理解するために初学者が使うには薄すぎる気がしています。

救済法は神橋救済法でいいと思います。総論はなかなかよいのがありませんね。

詳細はまた後日書きますね。

科目名のみのフォルダ管理はあり得ない

私はパソコンでファイルを管理することも多かったのですが,物事が並べられたとき,あるべき順番に物が並んでいないと,探すのが非常に手間になります。手間は少しでも減らしたいものです。

そこで,勝手に並べられてしまう順番に自分の頭を合わせるのではなくて,自分の頭の配列に合わせてファイルを並べた方が頭がすっきりします。


司法試験では,科目数が多いため,科目ごとに整理をすることが必須です。しかし,必須の7科目,選択を含めた8科目が,ごちゃごちゃの順番に並ぶのが非常に不愉快でした。

具体的には,漢字で「憲法」「民法」科目別にフォルダを作りながら整理をすると,漢字についてはパソコンは音読みの読み方のあいうえお順で配列をするため,通常は以下の順番になります。

けいじそしょうほう 刑事訴訟法
けいほう      刑法
けんぽう      憲法
ぎょうせい ?   行政(ぎょうではなく「こう」と判断していると思われる)
しょうほう     商法
みんじそしょうほう 民事訴訟法
みんぽう      民法
(ひらがなを見る限り,一応,順番通りになっている)

しかしこんな順番で私の頭はできてません。たまたま刑事系と公法系,民事系がまとまっていますが,ただの偶然でしょう(笑)。

そこで個人的な配列にしたがって並び替えるためには,科目名の前に番号を振ってしまえばよいと考えました。私の頭の中の配列は憲法,行政,民法,商法,民訴,刑法,刑訴だったため,以下のように振りました。

01 憲法
02 行政
03 民法
04 商法
05 民訴
06 刑法
07 刑訴

(ホントはこの後,08労働,09倒産と続くため,数字は2桁にしてあります)

この配列を,答案を管理するにしても,レジュメを管理するにしても,どこでもこの番号と配列を維持するようにしました。そうすることで検索速度は上がりますし,本来的に集中すべき法律の中身の議論に注意を向けられるようになりました。

ここに書いたのはとっかかりだけですが,何かのご参考になれば・・。

基本書の変遷(民訴法)

おはようございます。思いつくがままに民訴の基本書をどうしてきたか書いてみます。

変遷を書いている動機は,最後に使った本だけ書くことを避けたいからです。
学習が進んだまとめ段階の良い本を知ったところで,初学者が使いやすいとは限らない。そこに至るために,どのようなステップをたどるべきかはわからない。

私たちが知りたいのは,まとめ段階でよい基本書を知りたいわけではなくて,どうすればまとめ段階に至ることができるか,そのステップの方だと思うのです。

そこで私は初学者段階からまとめ段階に至るまでまでの失敗も含めて,かけることは書いてしまいたいと思います。決して近道ではないかも知れません。こういう人もいた,とみてもらえれば幸いです。

とりあえず簡易的に変遷だけ書くと,
1 Sシリーズ民事訴訟法(ローの授業指定)

2 シケタイ民事訴訟法(独学)

3 民事訴訟法講義案(これも独学)
 (厚さから伊藤眞(3−1)は使わず。
  古さから大学双書(3−2)は使わず)
 (講義民訴(3−3)は似たような物だから不要と読まず。解析(3−4)は少し見てました)
 (読める自信も必要性も感じなかったため重点講義(3−5)は使わず(拾い読みは数ページ))

 (アルマ(3−6)は深い理解をしたかったから,薄いかなと読まず)

 (この時期に使い出していたのは,和田Live本(3−7)と,
  新コンメンタール民訴(教授から割り振られた授業の解答作成のため)(3−8))

4 和田民訴
でした。

百選はずっと使っていますが,濃淡をつけて読むべきと思いました。
事案に注目する意味がある判例とない判例を峻別することでしょうか。

詳しくはまた更新して書きますね。

2013年8月16日金曜日

憲法と会社法における判例六法の活用

おはようございます。

タイトルだけ書いてなんですが,どちらも強くおすすめできません。理由はそれぞれ異なります。

憲法の場合
・判例の引用が司法試験の出題と大きく異なる。
 (どちらが一般人向けではないのでしょうかね(笑))
 →私は条文・判例本を使っていました。それを使う際の注意点はまた後日。

会社法の場合
・判例は使えるのだが,条文がそのままでは役に立たない。
 択一六法のような読替え条文が必須。
 →私は完択を使ってました。
  これを使う際の注意は,読替え前の条文に使わないように×を打つことかと。

今日は以上です。
では今日も有意義な1日とできますように!

2013年8月14日水曜日

民法における判例六法の活用2 ー項目の大小ー

昨日の記事はおかげさまで大反響を頂きました。みなさま,本当にありがとうございました。

反響の中に質問がありましたので,早めにお答えさせて頂きます。
それは,判例六法の判例ごとのまとめ標題(ブログでいう4の部分)の印の付け方の具体的方法です。

今回も,六法の参考になりそうなページをスキャンしてきたので,ご覧ください。
民法の虚偽表示(94条)の部分です。ここも試験的には欠かせませんよね。

ご覧頂きたいのは,右ページの「三 第三者」の部分からです。
「三 第三者」は,これが大項目として問題とされているため,上まで突き抜けてべた塗りをしています。こうして最も目立つやり方を取りました。

次は「1 第三者の意義」や「2 第三者に当たるとされた例」が問題とされているのですが,これは中項目に過ぎません。そこで,べた塗りはするものの,数字の部分から塗り,突き抜けて塗ることはしていません,5,7も同様です。

さらに小項目が登場する場合もあります。左ページのロがそうです。
ここでは,大>中>小の順番に,
「四 本条二項の類推適用」>「1 類推適用を認めた例」>「ロ 本条二項と民法110条に言及する例」と並んでいます。

これらの大小関係を明らかにするため,「ロ」においては,べた塗りではなく,横線にして,さらに強調度合いを「1」よりも下げる方法を採っていました。

つまり,目立たせている項目=大項目,目立っていない項目=小項目と,ひと目でわかるようにして,体系を捉えやすいようにしていました。

(なお,小項目(カタカナ)よりもっと小さい項目(abc)が出てくることがあります。そういうときは,abcの部分には横線を引かず,さらに強調を弱める方法を採ってました。それ以上はやってません。あくまで体系を捉えるのが目的なのですから,強調度合いの強弱は,これくらいで十分だと思います。)

昨日のと合わせて,どうぞご参考まで。


六法分冊のススメ 1

昨日話をしていた六法ですが,判例六法をそのままではなく,分冊してた方が使いやすいと思うんですよね。

民事系(商法除く)は1冊にまとめていましたが,セレクト六法の半分の厚さにできていました。(下に画像があるので,セレクト六法との比較でどうぞ。もちろん他の系統もやってますよ〜)


薄くなっていると,
1 軽いので片手で持てる,電車でも文庫本のように読める。
2 不要な厚みがないので,本の最初の方の頁,最後の方の頁でも開きやすい。
3 使わない法律は基本的に分冊の中に入れないので,余計なものを持たされている感がない。
4 3のおかげで,この1冊はキチンとつぶそうと,気持ちが前向きになれる。

と,いいことずくめな気がします(キチンと製本できれば)。


3については,言い方悪いですが,労働法選択者にとっては,当面は破産法も,著作権法も不要なものです(^^;)。

ひたすら労働法に集中しなければならないものですから。バッサリと切って,がさっと捨ててしまいましたね。

ごめんなさい,破産法,著作権法,その他諸々w



昨日の記事は,各方面から反響を頂いて,大変うれしい限りでした。
継続して書き足していけたらと思っています。(^O^)

これに加えてその本自体のことも書いてみました。
こちらもみなさまの関心がおありのようでしたら,また書いてみたいと思います。

どうぞ応援の程よろしくお願い致します。
今日も1日頑張りましょう!


2013年8月13日火曜日

民法における判例六法の活用














勉強内容そのものについて,少し書いてみます。
幸い,短答は2年通過しているのと,民法は解答のみならず,特に力を入れてきたので,そんなに間違っているやり方でもないと思えるからです。

民法において,判例六法のまとめは全ての基本でした。
何が基本かって,何が問われていることかを「客観的に把握」することが,勉強をする際の前提と考えていたからです(以前に「勉強したら合格するは誤りです」で述べた話です)。

判例六法は,確かに判例の要旨は素晴らしいのですが,ただ同じように条文や判例がずらずらと並んでいるのは嫌いでした。物事には重要度などで必ず濃淡があるはずです。パレートの法則,2割に集中することで8割の効果を出せるのならば,それだけで合格も可能なのでしょう。

買ってきた状態で濃淡がわからないならば,自分で重要な2割がわかるように色づけしてしまえばいい。
客観的なデータでの濃淡づけは必須と考えていました。

以下のページを例に,濃淡づけをどうしていたか具体的に示します。(なお,このやり方は,masoブロ,川崎達也先生の合格者講義などを参考にしていました。御礼申し上げます。だだしそれなりにアレンジは加えているとも思いますので,ご了承ください)

以下の画像をご覧ください。私が未だに使っている平成24年版判例六法の1頁です。
(画像が見にくい場合は,拡大するなどして,適宜使用してください。)


元の判例六法から加工している箇所が何カ所かあります。大きく分けると
1 条文の見出しと条文番号(項)に引いてある赤線
2 判例の番号につけてある菱形の色塗り
3 判例の内容の黄色のべた塗り
4 判例の項目に緑のべた塗り
  です。それぞれ説明します。

1 短答で出題実績があった条文の番号と条文の内容には赤線を。
 条文番号だけでなく,項,本文・ただし書,柱書・各号など分けて,
 どの条文の知識が問われたかをひとつひとつ調べておきます。
 
 このページはほとんど問われていたみたいですね。559とか引き忘れでしょうw
 こうすることで,今まで問われたことのある条文がわかります。

2 最新百選にはピンク,旧百選・重判にはオレンジ,最高裁は黄,下級審は数字上に×
 目立ちそうな色から順番につけています。受験生が押さえてきそうな順番にも
 重なります。
 (下級審は民事系ではほとんど登場しないが,刑事系では非常に多い。
 しかも百選だったりするので質が悪い)

 例えば557条。
 三 「履行に着手」したものと認められた事例 の部分ですが,
 6は百選判例(ピンク)で,有名な受験生誰もが知っている判例だとわかります。
 しかし,4,5は単なる百選判例で,優先度合いが落ちると色で判断可能になります。

3 短答で出題実績があった判例の,内容全部を黄色でべた塗り
 過去問で1度でも判例知識が出された場合はべた塗りします。

 判例六法の優れているところは,1つの判例でも内容によって要旨が複数に
 分けられているところです。(557条の3と6のように)
 これを生かさない手はありません。

 この塗り込みによって,どの判例が問われたかでなく,どの判例の「内容」が
 問われたかがわかるようになります。

 (赤線が多少引いてありますが,これは規範など特に重要だと私が感じてた部分です)
 
4 3において過去問として出題されていることがわかったら,その判例の属している
 項目をべた塗りします(ホントは大小があり,塗り方変えるんですが別の機会に)。
 こうすることで,今まで何のテーマが出題されたかがわかるようになります。

 たとえば,561条において,一 移転の不能に該当するとされた事例は
 出題実績がありません。二や三は出題がされていたことがわかります。

今まで長々述べてきましたが,1〜4を全ての条文について下ごしらえをして,民法のまとめにしていました。

1〜4は個別にやることにそれほどの意味はなく,全て合わせることによって,ここに掲載したような六法ができあがってきます。


こうしてみるといろんなことが見えてくるのですよね。

百選判例であっても561条の5はまだ出題実績がないとか(→これから出るかも)。

最判(大判)にすぎないのに,560の1,561の3などたくさん出題実績があるとか(民事系は,百選で短答対策というのがナンセンスだと感じるのはこのあたりに基づいています)。


私は刑事系の論文が終わってから,短答の試験を迎えるまでの準備は,この六法しか読んでいません。もともとこれを作った動機も,最終日の準備をどう効率的に行うかでした。

具体的には,線の引かれている条文を読む。べた塗りのされている項目と判例を拾うという作業だけでした(それだけやっても民法全体で2時間半くらいはかかりました)。

それでも民事系でいえば民法・民訴は得点率8割超えましたから,問題なかったのでしょう。

この六法は今でも非常に役に立ってくれています。
こういったまとめが,少しでも読者のみなさんのお役に立てれば幸いです。

反響があればまた書きますので,感想,リプ,いろいろお待ちしていますね(^^)


2013年8月12日月曜日

基本書の変遷(労働法)

今年の受験に至るまで,いろんな基本書を使ってきました。
その中には,チラ見しただけのもの,買ったけど全く使わなかったものもありました。
それらについて,順次整理していきたいと思います。

今日は一番やりやすい労働法についてw


労働法の基本書と資料は
ケースブック労働法,菅野労働法→授業のレジュメを経て

1 水町労働法
2 大内200
3 趣旨規範ハンドブック
4 判例六法
 この4つでした。

最近は菅野労働法を読んでいますが,試験中に読む余裕はありませんでした(集団的労使関係法ならばまだしも)。

経緯から
前職が労働関係だったこともあり,労働法は馴染みの深いものでした。
しかし法律学として学び,起案をすることとは全く別でした。

ローの授業がケースブック労働法を用いていたため,判例の読み込みと先生のレジュメが主体でした。

しかし個々の判例のつながりがよくわからず,2012年はひどい成績でした。
2年目に意識していたのは,条文を大切にすることでした。

労働法は,判例の規範を覚えているかどうかで半分,その当てはめができるかでもう半分の勝負がついてしまいますが,スタートは条文にあるはずです。

今は労契法があるわけですから,そこからのスタートを心がけるようにしていました。
2年目はもう少しマシな結果になっているとよいのですが・・・。

各基本書の使い方について

1 水町労働法
事例問題が入っていて読みやすいです。
判例のまとめ,要素のくくり出しも秀逸です。集団が薄いですが,この本を読みこなせないと労働法は始まらないと思います。

2 大内200
百選の番号と合わせて,両者に掲載があるものをより重点的に学習しました。
判例の数も十分。青字が覚える部分なので,非常に使いやすい本でした。

3 趣旨規範ハンドブック
2012年度,受験生がみんな使っていたので自分も使いました。
どの判例が何年度に出されているとか,そういう過去問の情報もありがたいものでした。
まとめノートみたいなものですかね。自分なりに書き加えてました。

4 判例六法
判例の要旨を捉えるには欠かせませんね。過去問で出された判例からどんなテーマが出されるのかを把握するのにも使ってました。

労働法はこんな感じです。実はそれ以外ほとんどやってませんw
何かのご参考になれば・・・。

体調絶不調にならなかったわけ

体調絶不調でした。
絶不調ならブログなんか書いているなよ,といわれそうですが,今日はこれまで15時間くらい寝てました。寝過ぎて疲れました。熱はおかげさまで下がってきました。

ブログお休みしていたのは体調不良のためでした。
今日は体調不良について書いてみようかなと思うのです。

受験中,疲れたから早めに寝る,とか,あえて昼寝をするとかはありましたが,少々の体調不良になることはあっても,1日寝なければならないような事態は1度もありませんでした。定期的に風邪を引いてきた自分にとっては,なかなかすごいことでした。


振り返ってみると,そういう大きな体調不良にならなかった一番の原因は,去年の10月以降は土曜のゼミにあった気がします。


土曜日,私は2つのゼミに参加させてもらっていました。

1つは実務家の刑事ゼミ,もうひとつは予備校の全科目過去問ゼミでした。

どちらも先生の好意で参加させてもらったものでしたので,私が休んでしまっては,その好意が無駄になるという思いが強かったのです。

前者は私が事務的なサポートをする役目でしたから,私がいなければ,事務が滞ってしまう。後者は内容面で1度休んでしまうと,後からの取り返しが非常に難しいようなものでした。そういうわけで,どちらも休める状態ではありませんでした。

そのような気の張り方が,私を精神的に支えてくれていた気がします。



特に後者のゼミについては,先生が非常に熱い人(私がTwitterで師匠と書く人です)でしたし,準備が必要でしたから,ゼミに合わせてテンションを上げていかなければなりません。土曜日がゼミだとはいっても,木曜日くらいから(資料と心の)準備をする必要がありました。

土曜日にゼミが終わってからは,日曜はその復習をするのに精一杯で,週の半分くらいはそのゼミのために動いていたことになります。


ここから言えるのは,体調を崩さないために必要なのは,緊張感を保ち,意欲的に取り組む目標を設定できるかだと思うのです。先生とゼミの仲間,私なんかとは比較にならない優秀な人材が揃っていましたから,何をやればいいかは明確で,先生や仲間を信頼していたと共に,私はキャッチアップをするのに必死でした。

自分だけで目標を設定するのは難しいですが,可能ならば意欲的な人たちの集まるコミュニティーに参加するなどして,緊張感を保っていきたいものです。


今日は文章がおかしいですね。熱のせいにしておいてくださいw
今後もいろいろ書いていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

2013年8月10日土曜日

やるべきことを決めるよりも,やるべきでないことを決める

休日のみなさま,休日だけどお仕事のみなさま,おつかれさまです!

今日は土曜日ということもあり,Todoについて書いてみたいと思います。


人間,なかなかやろうと思っていることを全てこなすのは難しいものです。
司法試験でも,論文を書こう,短答を解こう,基本書を読もうなどと,やりたいと思っていることと,実際にできることに乖離があるのは仕方がありません。

しかし,乖離が大きすぎるのも考えものです。たまには何をやるべきなのか,どこに時間と費用を集中すべきなのか考える必要があるかと思います。

その際のキーは,何をやるべきか考えることではないと思います。あれもこれもやりたいと考えていては,どれもできなくなってしまう。

それよりも,何だったらやらなくてもいいか考えることではないかと思うのです。
他のことをやっていくうちに,実はやらなくてもいいと判明してくることは多々あります。そんな時は思い切ってそれをやらないと決めてしまうことです。

過去の私であれば,短答の勉強において
短答の過去問も,肢別本もやろうと思っていたことがありましたが,結局,肢別本はほとんどやりませんでした。過去問で十分だと思ったからです。


今はTodoをソフトで管理することも多いかと思います。
私はパソコンではToodledoを使い,iPhone上ではTodo を使っています。

Lite版が出ているソフトも多いですから,試してみて,ご自身の肌に合うソフトを使うのがよいかと思います。

では今日も頑張りましょう!

2013年8月8日木曜日

簡単に立ち直れない疲労感に襲われたら

お仕事,お勉強,今日もおつかれさまでした。

実は簡単に立ち直れない疲労感に襲われているのは私です(笑)。
そろそろ1時に寝て5時に起きるというような毎日の生活に加えて,連日の暑さにやられてきたかも知れないと感じています。今回はそういう疲労に対する対処法です。

1 精神を強く保つ
2 おいしいものをキチンと食べる
3 全て投げ出してもいいから寝る


病は気からといいます。気を抜くと同じストレスでも重く感じてしまうものです。
日々の仕事・勉強に何とか楽しい要素を見つけること,辛くてもこれを乗り越えれば自分は成長できると気持ちの上で踏ん張ること。これだけでもかなり違ってくると思います。


これは私の経験則ですが,食事と睡眠,ストレスのうち2つが不足すると体調が怪しくなります。裏を返せば,どんなストレスが来ようと,キチンと寝て,食べていれば,体調は崩れないということです。

辛いときは,普段より自分が好きな食べ物の量を多くしてもいいかも知れません。


どう思い悩んでも問題が解決しない。そういうときもありますよね。
そんなときは,自分の体調は今悪いんだ,今は休むのに専念しよう。休むのも,次に備えるのも準備の一貫。

やるべきことをこなすための大切な準備だ!と捉えてみればよいかと思います。

ブログを書いているヒマがあったらキチンと休めという話もありますよねw
今日は早めに休みます。今日も一日おつかれさまでした☆

勉強したら合格する,は誤りです

みなさまおはようございます。

朝は軽い記事です。
全体的な勉強法について

勉強をしなければ落ちる。これは一部の天才以外には正しいです。
勉強をすれば受かる。これは,誤りだと思います。方向性が間違ってたら絶対合格しません。
(昔の自分はそうだったでしょう。)

むしろ闇雲に勉強しないことを推奨したいと思います。
試験の点数を上げるために,
1 何を
2 どれくらい
 やったらいいものか,吟味することが欠かせないと思うのです。

具体的には客観と主観の融合と私は考えます。

つまり,
ア ①客観的に出題蓋然性がある分野 かつ ②主観的に自分がわからない分野
を勉強すればよいのです。
 (民法については記事を書いたので参照してください)

なぜ「かつ」で結ぶのでしょうか。他のものはよいのでしょうか。
それ以外としては,
イ ① かつ not②
ウ not① かつ ②
エ not① かつ not②が想定できます。

イ 出題されるテーマだとわかっていても,自分も理解しているなら勉強は不要です。
できる部分をできるようにしたところで,現在3点とれるものがが3点になるだけです。これでは点数は伸びません。
 点数を伸ばすには,現在0点しか取れない問題をを3点とか取れるように増やす,できないものをできるようにする必要があります。

ウエ 出題されないテーマをやっても意味がありません。そのテーマはよっぽどの応用テーマか,少なくとも司法試験では問われない=点数に関係しないテーマです。

もちろん,過去に出題されていないから今後も出題されないかは全くわかりません。
それは正しいのですが,優先順位をつけるならば,ア>イウエとなるのは明らかです。
アができるようになってから,他の問題に手をつけるべきだと思います。

お互い,アをやる前にイ,ウ,エに手をつけようとしていないか,吟味しながら,試験までの大切な時間を使いたいものですね。

次の問題は,①と②の判断をいかにするかです。それはまた次回。

今日も読者のみなさまにとって有意義な一日となりますように!

2013年8月7日水曜日

連続記事 2013年,平成25年受験までの道のり 02


第2回目です。今回のテーマは以下です。

10月 合格した先輩方のご指摘
    塩見さん,井垣さん,乾坤さんとの出会い

前回は合格祝賀会まででした。

合格した先輩方のご指摘
合格祝賀会の後,その年の合格者に,再現答案を見てもらいました。
その理由は,自分が気づいていない悪い点を明らかにすること。それと,悪い答案の中でも,まだマシな部分を発見するためでした。

条文選択の誤りとか,基礎的な間違いもありましたが,論述の運び方,最低限論じるためには不要な部分もあえて指摘してもらうようにしました
(思えば,普段から合格者のみなさんはお忙しい中,快く引き受けてくださって,大変ありがたいことでした。)

その年の合格者は,その年の問題を誰よりもよく検討しているはずですから,臆せずにお願いをしてよかったと思っています。もしここでお願いしていなかったことを考えると,相当行動は変わっていたでしょう。


結果は以下のような形でした。
1 内容面のミスに基礎的なものが多い。
 監査役設置会社なのに,違法行為差止請求を重大な損害で処理してましたからね,汗

2 三段論法が曖昧。崩れている部分がいくつもある。
 このときはきっちり組み上げたものをあえて崩して使っていたのではなく,そもそも法律家の文章に対しての意識不足でした。

3 一方,応用問題に食らいつく姿勢は見えていました。
 かの,和風だしと山菜おこわも何とか処理しようとしていたようです。

4 科目によってどれが特に悪いとか良いとかがない
 要はどれもひどかったのです。

これを受けて私が感じたのは,付け焼き刃な修正を加えてもどうにもならない。ということでした。

2回目,3回目に受験してもうまくいかない人の中には,ずっと同じやり方に固執してしまうため,できるものはずっとできるままだし,できないものはずっとできない。それでは点数が上がるはずもないのでまた不合格になる,という例があるとの話を聞いたところでした。

この時から,特に自分のことは信用しないように決めました。私は不合格者,私のやり方は全て間違っている。全てを変えていかなかったら,合格ラインはおぼつかない。そういう気持ちでいました。


塩見さん,井垣さん,乾坤さんとの出会い
そんな時に舞い込んできたのが,お3方との食事・懇親会でした(一度にお会いしたわけではないですが)。

塩見さんとは午前中の時間を使って,どうやれば凡人でも逃げ切るのか教えていただきました。井垣さんとは直接司法試験の話はあまりしませんでしたが,修習生になる身でありながら,法律と共に事業にかける思いが伝わってきました。乾坤さんと話していても,どこにでも気さくで,飛び込んでいく思い切りの良さを感じました。

そこで私が感じたのは,三者三様の中,3人とも合格者なんだということでした。

彼らは,経歴も,性格も能力も異なっているはずです。しかし,知らない人の中に飛び込んでみたり,わざわざ遠いところから出てきてくださったり共通点がありました。そういう性格面だけでなく,受験生として,どこに合格するだけの要素があるのか興味を抱きました。

すなわち,3人の合格者は合格者として,外してはならない要素を3人とも持っていたということになります。私はそれを身につけなければ次の年も合格できないと感じました。これ以降,私は,平均的な合格者について強い興味を抱くことになります。

一方,
1 合格に不可欠な要素があるとすると,他に考えられるのは
2 合格にあると望ましい要素
3 合格にあってもなくても関係ない要素
4 合格には不必要・有害な要素 となります。

3,4は正直短時間で見えてくるものではありませんでした。
しかし,2は見えてくるものだと感じました。もちろん,上述した3人の方々の強みになってそうな部分です。

このように考えたあげく,行き着いた考えは以下のようなものでした。
1 合格に不可欠な要素は何か,平均的な合格者を並べて,共通項を探求する。
 もちろんそれを身につけられるよう,自分の意識をその習得に向ける。
2 自分の性格・能力で合格にあると望ましい要素に転換できる部分は何か。
 私にも何かしら使える要素はあるはずです。ただ,そのベクトルを合格に向けなければならない。

これ以降の活動は,上記2点に集約されているのかも知れません。
こうして10月の頭は過ぎていきました。

次回は,上記1を模索するところからです。
長文,読んでいただき,誠にありがとうございました。

ものの置き方,仕事の寝かし方

みなさまおはようございます。今日も朝焼けがきれいです。

これは私自身に対する戒めもあるのですが,ものを離すときは,あとでもう一度動かさなくてもよいところまで動かしてから,そこから始められる場所に,ものを離すべきだと思います。

これは以下のどちらでも言えると思います。

1 片付け
2 学習

1 片付け
片付けはわかりますよね。
ものを手にとって,中身を確認した上で,収納場所として適していない場所に置いてしまったら,本来あるべき収納場所に入れるためには,また手に取る動作と,中身を確認する動作が必要になってきます。これは明らかに二度手間ですね。

またすぐに動かさなくてもよいように,少し時間をかけてでも,あるべき場所に置いてから,次のものに取りかかりたいものです。

2 学習
学習でも同じことが言えるかと思います。
その時何を学んだかは,まとまりがつくまで終えておかないといけないと思います。
まとめておかないと,後から読み返したときに,学習時はノートとして取ったものが,単なる落書きに変化してしまったり,線が引いてあるが何のために引いた線かがわからないという事態が起こりえます。

これでは,同じ学習を2度する手間にもなりかねず,たいへん非効率的です。
それを防ぐためには何点か方策があると思います。

1 概要を箇条書きで残しておく
 普通の方法ですね。でも短いメモに一手間かけると,変化が実感できると思います。
2 自分の言葉でメモを残しておく
 付箋などでもいいのでしょう。未来の自分に対する覚書です。
3 その学習内容が,いわゆる講学上の体系上,どこに位置するのか確認しておく
 このやり方については,判例六法が大変役に立ちました。
4 その日の学習内容を記憶する努力をする
 非常に疎かになりがちですね。しかし試験を意識するなら最も重要だと思います。

学習において,後戻りをしている余裕はありません。常に前進していけるように,その日の続きから次回も始められるようにしたいものですね。

では,お互い,今日も充実した一日となりますように,がんばりましょう!

2013年8月6日火曜日

塩見さんとの再会

お仕事中のみなさま,お勉強中のみなさまおつかれさまです。

昨日は1年ぶりに塩見さんにお目にかかりました。

長い時間の列にも文句も言わず待ってくださって,一緒においしいお寿司を頂きました。

塩見さんは今のうちにいろんな所を回っておきたい。とおっしゃっていたのが印象的でした。

確かに私も同じ立場であれば同じことを考えていたかも知れません。
ただ,言い方が自然というか,ずっとこれを続けてこられたのだろうな,今に始まったことではないのだろうなという印象を受けました。

自転車で行動されるフットワークの軽さなど,私には学ばなければならないことがたくさんあります。気軽にお話を伺えていたことで,この1年間どれだけ助けられてきたか計り知れません。

これからも,このような縁を大切に,さらに輪を拡げていきたいと思える会でした。
塩見さん,ありがとうございました。(^^)/

2013年8月5日月曜日

すきま時間の活用法

お仕事中のみなさま,お勉強中のみなさまおつかれさまです。
すきま時間の活用について書きます。

すきま時間はどうしても発生するものです。

電車やバスの待ち時間,人との待ち合わせの時間が代表的ですが,私が最も問題だと感じるのは,すきま時間が5分や10分ではなくて,30分以上発生してしまった場合です(例えば電車の人身事故による遅れとか典型例ですね)。

そんなとき,司法試験受験生的には,いくつか解決策があるように思います。
以下が考えられますが,それぞれメリット・デメリットがあるように思います。

1 肢別本のような,薄め(?)の問題集を持っておく。
 (本の厚さではなくて,短い時間で1つの問題が解き終わるという意味です)
 メリット :短い時間でも有効活用できる。
 デメリット:時間が不定期なので,いつまでにいくつこなすという目標設定に向かない

2 いつかは暗記をしなければならない,規範集のようなものを読み返す。
 (論証パターンとは言わないでおきます。定義とか規範の方がすぐ終わりますから)
 メリット :繰り返し何度も読み返すのに向いている。
 デメリット:既製品ではモチベーション維持が難しい。
       自作するにはある程度の学習進度が必要。
 
3 日頃の行動を振り返れる,生き方に示唆を与えてくれるような本を持っておく。
 (私で言えば,言志四録とか,ゲーテとの対話とかがそうでした。)
 メリット :頭は使えるが,書き物に向かない車内は思索を巡らすのに好環境。
       自己反省の機会を積極的に作ることができる。
 デメリット:所詮は勉強とは別物

1日の時間が24時間ということに変わりはありません。誰しも平等にある時間を有効活用したいですね。

では,引き続き今日をさらに有意義なものにできますように。挑戦していきましょう!

昼寝の効用

お仕事のみなさま,お勉強中のみなさま,おつかれさまです。
お昼はちょこっと疲れの取り方について書きます。

人間,知らないうちに疲れているものです。
疲れはいつも定期的に休息を取るように心がけていました。

理想は,毎日の疲れを毎日取ることだと思います。
特におすすめなのは,お昼寝と毎日の入浴です。


昼食の後,いきなり頭を動かそうとしてもそうはいきません。
そんなときは,座ったままでいいので,目を閉じて頭を休めるようにしたいものです。
10分くらいでも効果がある気がします(今日の私は45分くらい寝ましたが・・笑)

入浴はもっと重要で,睡眠の質に関わってくる気がしていました。
体を温めてから寝れば,寝ている間の疲れのとれ方が違います。

しっかり疲れを取って,活動するときは最大限の動きができるようにしたいものですね。

では,暑いですが,午後もがんばりましょう!

連続記事 2013年,平成25年受験までの道のり 01

おはようございます。そんなに暑くもないですが,まだまだ夏が続きそうな南関東です。

この記事は連載小説みたいなものです。
昨年の不合格時から,次の年の受験まで,順を追って振り返っていきたいと思います。
今日は概略を示します。

9月  不合格発表
    合格祝賀会
10月 合格した先輩方のご指摘
    塩見さん,井垣さん,乾坤さんとの出会い
    先生捜し 無料講義の活用
11月 予備校ゼミへの参加
    ダンジさんとの出会い,Twitterゼミへの参加
    行政書士試験 合格
12月 予備校ゼミで叩かれる
    大学のゼミでもがく
    全国模試の直前準備,結果,力不足の認識

1月  予備校ゼミで論文の書き方を模索
    実務家ゼミで基本知識不足の認識・・と続きます。



今日は発表から,合格祝賀会までです。

9月
・不合格発表
発表の日,私は場所を知っていたにもかかわらず,法務省には行きませんでした。
それだけ自信がなかったからかも知れません。合格者の名前に私はありませんでした。

何とも申し訳ない家族への報告。親しかった友人が合格したと報告が舞い込んで,
全く生きた心地がしなかった。

その時の記憶は,自己防衛本能なのか,忘却の彼方に追いやられたようなものです。

次の日には,大学の先生方に挨拶に行きました。もうこんな挨拶の仕方は2度としたくないと思いました。

・合格祝賀会
私はあえて合格祝賀会に行きました。もちろん,今年の合格者にどうやって合格したかを伺うためです。先生方に,君何しに来たの?といわれるかも知れない。そういう恐怖はありました。

しかし,そんな見た目はどうでもよかったのです。自分が生きなければならない。合格しなければ社会的に抹殺されてしまう。そんなことは決して容認できませんでした。


私は2つのことを考えていました。
1 合格の秘訣を最新の合格者から聞き出してやる(ほとんどは知り合いでした)。
2 今年の合格者を精一杯祝福する。そうして祝福されない自分に,わざと悔しさを植え付ける。

1について
発表後,どんな行動を起こしてでも,自分の合格につながる行動をするしかないと思いました。3回目受験はあり得ないと思っていたのです。2回目にどうしても決めなければならない。ならばできることは何でもやる。この頃から,今年の受験後は何も考えられない,背水の陣で臨もうという覚悟はできていました。

ここでよく聞いたのは,法的三段論法の徹底や,基本の重視の姿勢などでした。

2について
祝賀会に行けば,どうしても悔しい気持ちで泣きたくなることはわかっていました。
合格者には一緒に缶詰めになって論文を作りあった,大の親友もいました。
私がずっと目標としてきた,友人もいました。

自分が合格せず,彼らの祝福をしなければならないのは,彼らと同時に合格できなかった現実を受け容れることになります。悔しかった。悲しかった。それでも受け容れざるを得なかった。

もう,その時点で変わらないことに目を背けてはいけないと思うのです。
いまから変えていけることに力を集中しなければ,未来は開けてきませんよね。


祝賀会の前後,これらの友人にはお酒などプレゼントを贈っています。
今年は私にいろいろ教えてくださいね,という,合格者としての意見を聞かせて欲しいという気持ち。自分は絶対来年合格してやるから,その時はお祝いしてね,悔しさをにじませた祝福の気持ち。様々な思いがまじってのプレゼントでした。

祝賀会はずっとウーロン茶で通していました。自分に対する,反省の気持ちでした。
いまでもウーロン茶を飲むと,その時の味な気がします。その時のことを思い出します。
感情の力ってすごいですね。味から,その場面を思い出し,感情がわき上がってくることあります。

こうして祝賀会は終わりました。この続きは次回。。

2013年8月4日日曜日

言志四録 3−13 一燈を頼め

お仕事のみなさま,お勉強中のみなさま,今日もおつかれさまです。
夜は1日を振り返る機会としたいものです。

そこで,私が受験中に心の拠り所としてきたフレーズをご紹介していきたいと思います。
当面は言志四録からご紹介します。

では言志四録3巻−13(講談社学術文庫)より

一燈を頼め
一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うる事なかれ。ただ一燈を頼め。

訳(私見)
暗い夜をひとつだけの提灯を提げて歩いて行く。このとき,道行く先の暗さを不安に感じてはならない。目の前にあるただひとつの提灯こそ頼りとして,ただひたすら進んでゆけばよいのである。


私はこの言葉が特に好きです。

私たちに置き換えて言うならば,
暗夜とは受験そのもの,その先の法曹界の先行きの不透明さそのものです。
一燈とはなんでしょうか。私は道筋を照らす何らかの頼りとなるものだと思っていました。
過去問集,基本書などもありますが,条文や判例,そして自らに教えを授けてくださった先生方がより思い浮かぶのでした。


あれこれと手を出して,何も身につけられないのが論外なのは言うまでもありませんが,ここでは深くは触れません。

条文,判例を例に考えれば,
私たちは条文のみを頼りに事例問題を解き,判例を頼りに具体的な事例を処理していきます。この事例問題には,この条文・判例を適用していくしかないと1度考えたならば,それを頼りにその事例の細部まで分析を突き進めるしかありません。

先生方を例に考えれば,
私たちはともすれば自分の道がこれで正しいのか,迷うことが多々あります。このまま進んでいいものか,別のもっといいやり方があるのではないか,悩みは尽きないものです。

しかし,そういった時間は,ひとつのことを突き詰めて合格に近づく道を不用意に険しくしてしまいます。1度やると決めたら,それを誰にも負けないくらい追求するしか道はないと思います。

私は各科目でメンターとなる先生を決めていました。何かあるときはその先生に相談し,自分ではわからない,自らの状態などを確認してきました。

では,明日も良い日となりますように☆
今日もおつかれさまでした!

朝食をきっかけに,体について

おはようございます。

今朝の食事は,炊きたてのご飯と,納豆,卵,キムチ,焼き鮭でした。非常に美味でした。

試験を受けるにあたって,食事管理はかなり気にしていました。
・動物性油を避けること,
・野菜を多く取るように心がけること
・ジャンクフードには見向きもしないことなどです。
全ては頭をよりよく動かすために,いろんな資料を見ながら参考にしてきたことです。

昨日,心技体と書きましたが,体を作る要素は3つあると思っています。
1 食事
2 運動
3 睡眠
 です。今朝はこの概略を書きたいと思います。


特に食事については,その栄養素を使って身体が形作られるのですから,最も気をつけたいものです。キーになるのは,

1)何を食べるか
2)どのくらい食べるか
3)どのタイミングで食べるか

だと思っています。

今朝の私は
1)冒頭に記載したものたちを
2)朝食は結構多めに丼で
3)大体は朝6時から7時半の間に
食べていました。

(ご存じの方は知っているかも知れませんが)
私はここのところ超朝型人間ですので,4時半とか食べられなくもないのです。
しかし,昼食との関係を考えたら,おそらく上記の時間がベストです。
4時半でもいいのですが,途中でお腹がすいて,10時くらいのおやつが必須になります。


運動について,師匠(師匠についてはいずれ)に聞いて納得した話があります。
それは「運動できる機会を逃さない」というものです。

具体的には,1階から5階に行かなければならないとします。
エレベーターもある,エスカレーターもある。でも階段もあるならば,
あえて階段を使うのです。

もしエレベーターに乗ってしまえば,自分は動かないですんでしまう。
それは同じ時間を使って,運動をする機会をみすみす逃したに等しいと思うのです。

わざわざ運動をする時間を作ることは容易ではありません。
でも運動しなければ体力維持はできない。
そう考えると,普段の運動の積み重ねであっても習慣にしてしまえば相当な量です。
こういう普段の習慣の積み重ねが,体力維持には非常に大切だと思います。


睡眠について,試験を受ける人であれば,今からでも夜型はやめるべきだと思います。
試験はほとんど朝から始まります。私が朝型に切り替えるきっかけは,
1年目の試験で,どうしても朝5時に起きなければならなかったあたりにあります。

朝5時に起きて,6時の電車に乗って,7時には喫茶店で勉強をしていたら
非常に効率がよかった。これは普段から実践できないものかと感じたのです。

そんなことを言っても早く起きるなんて無理。
そういう方も多いと思います。私もそうでした。

そんなときはとりあえず夜の9時以降で眠くなるタイミングがあったら,
迷わずベッドに入って寝てしまうことです。

早起きするのに早寝しなければ身体が持ちません。
自然のリズムも利用して,健康な身体で試験に対応していきたいものですね。

では今日も1日がんばりましょう!

自己紹介

おはようございます。
南関東は晴れ,ミンミンゼミが鳴く朝です。

自己紹介をします。今日は主に試験に関して。

神奈川県(のちょっと外れの)出身,
高校までは神奈川にいました。
大学は経済学部で計量経済学の専攻。
表とグラフを見ることは,地図と時刻表を見るくらい好きです(笑)。
回帰分析とか,ダミー変数とか聞くと心が躍ります。

大学卒業後,仕事で大阪に行き,法律系の仕事をしたことがきっかけでロースクールへ。
2012年に卒業し,1回目は3000番代で不合格(短答は通過)。
2013年はこれまた短答通過して,9月の発表待ちです。


試験での得意科目はありません。苦手科目もあまりありません。

それはいつもできない科目,できない科目と探して補充する形で取り組んできたからでもあります。

最近は民法が最も好きです。元々は刑訴が最も好きでした。

選択科目は労働法。
前職が労働法を扱うものだったのが理由ですが,労働法は菅野先生,水町先生,大内先生など,教材も揃っているので,興味さえ湧く人であれば,非常に楽しい科目ではないかと思っています。


基本的には,基本書と判例六法がメイン教材です。

判例六法は,憲法以外は全ての科目で利用していました。
(いずれ何をしていたかお伝えできると思います。)

基本書は,科目によって使い方は大きく異なります。
(これも大きな話になるので改めて書かせていただきます)


思えば,いつも過去問ばかり解いていました(短答も論文も)。
過去5年分は何度解いたことでしょう。4回くらい解いたのではないかと思います。


以上,ざっくりとした自己紹介でした。
今日もそこまで暑くならずよい1日になるといいですね。


今日1日素晴らしい一日になりますように☆

2013年8月3日土曜日

心技体について

スポーツの世界では,よく心技体と言いますが,試験でも同じことが言えるのではないでしょうか。

去年の不合格から,今年の受験まで,技を磨くため気をつけていたことはたくさんあります。ほとんどは,いかに自分を試験にコミットしていくかに尽きていました。

でも,その試験へのコミット,技を磨くための準備として前提があると思うのです。
それは心と体です。

体の方は説明しやすいです。過酷な試験ですから,乗り切るだけの体力がなければなりません。疲労に打ち勝つだけの頑強な体が必要だと思います。

それにひきかえ,心の方は疎かにされてはないでしょうか。

メンタルトレーニングという言葉も有名になって久しいものがありますが,私はこの点,他のの受験生よりはしっかりしていた方だと思いますので,5点にまとめて,一部ご紹介できたらと思います。

1 抽象的な目標を持つこと。具体的な計画を立てること
2 ひとつひとつの行動に意味づけを
3 不安要素の最大限除去
4 自分の行動によって結果が左右されることだけを考える
5 計画は悲観的に,実行は楽観的に


1 抽象的な目標を持つこと。具体的な計画を立てること

人間は望んだ姿になるといいます。ああなりたいと思ったら,その姿に近づくと私は信じています。

司法試験を受けるのならば,どんな実務家になりたいのか考えたいものです。
素晴らしい先生に出会えたら,あの先生の,あの部分は自分も真似してできるようになろうとか,あの先生と一緒に仕事をしてみたいとか考えています。別にひとりである必要はありません。何人かいるのでも構わないと思います。

私は弁護士の先生だけでも5人くらいはいますね。
少しでもあの人に近づけるようにと考えることが,少しでも合格につながっていくことでしょう。

もちろん,そこからは,どうしたらその人に近づけるのか,具体的な計画を立てることが必要になります。その話は別の項に譲ります。


2 ひとつひとつの行動に意味づけを
私たちは,意味のある行動をどれだけしているでしょうか。
受験生たる者,試験に直接,間接に役に立たないことをしているわけにはいきません。

行動をするときも,なんのためにそれをやっているのかを意識できたら,力の入れるポイント,力の強さをコントロールして,本来力を入れるべき点に注力できるはずです。

行動をする前に,自分に問いかけて,意味のない行動をしない勇気も必要だと思うのです。そうすることで時間の余裕が生まれ,意味のある行動に集中的に時間を投下できるようになると思います。


3 不安要素の最大限除去

私は規則正しい生活を心がけていました。
時間管理に関して言えば,試験が朝型だから朝型にすべきだと言われれば,夜は早く寝ることにして,朝勉強することも何度もありました。

食事管理に関して言えば,朝ご飯は食べるとか,野菜,発酵食品を多めにするとか,質素であっても,バランスにこだわっていました。

これらに気をつけていたのは,時間管理や食事管理が甘かったから不合格になったんだ,自分の実力が足りなかったからではないんだ,という言い訳をできる余地を残したくなかったからです。

それは裏を返せば,時間や食事では周囲には絶対引けを取らない。普段の実力さえ発揮できれば周囲に勝てるという自信につながるのだと思います。


4 自分の行動によって結果が左右されることだけを考える
これはさらに2点に分解できます。
 1) 終わったことは考えない。これからのことだけ考える。
 2) 自分の力でどうしようもないことは考えない。その対策だけ考える。

1)はまさにいまの私ですね。結果がどうなろうともよいとの考えのもと,この記事を書いています。

2)は思い出すのはあの地震ですね。私がロースクール2年の終わりに地震が起きました。東京にいましたが,夜まで電車は動かず,家に帰れたのは朝の5時でした。

自然災害は仕方がありません。人間の力で抵抗できるのはごく一部です。
また,他人のことも気にしても仕方がありません。自分の行動をしっかりしておけばいいと思います。


5 計画は悲観的に,実行は楽観的に

計画するときは全ての想定できる最悪の事態に備えましょう。どんな問題ができたらどんな善後策を採ればいいか,あらゆる想定を重ねておくといいと思います。
しかし実行段階は別です。もう計画していることを計画通りにこなせれば,それ以上の結果など求めるべくもないのです。

最悪の事態など起こりようがない。全てはうまくいく。そういう心境で臨んでこそ,満足のいく結果もついてくるのだと思います。

長い文章になってしまいましたが,今日はこの辺りで。
明日は,昨年の本試験直後の私の反省について書ければと思っています。
ご期待ください。