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2013年8月14日水曜日

民法における判例六法の活用2 ー項目の大小ー

昨日の記事はおかげさまで大反響を頂きました。みなさま,本当にありがとうございました。

反響の中に質問がありましたので,早めにお答えさせて頂きます。
それは,判例六法の判例ごとのまとめ標題(ブログでいう4の部分)の印の付け方の具体的方法です。

今回も,六法の参考になりそうなページをスキャンしてきたので,ご覧ください。
民法の虚偽表示(94条)の部分です。ここも試験的には欠かせませんよね。

ご覧頂きたいのは,右ページの「三 第三者」の部分からです。
「三 第三者」は,これが大項目として問題とされているため,上まで突き抜けてべた塗りをしています。こうして最も目立つやり方を取りました。

次は「1 第三者の意義」や「2 第三者に当たるとされた例」が問題とされているのですが,これは中項目に過ぎません。そこで,べた塗りはするものの,数字の部分から塗り,突き抜けて塗ることはしていません,5,7も同様です。

さらに小項目が登場する場合もあります。左ページのロがそうです。
ここでは,大>中>小の順番に,
「四 本条二項の類推適用」>「1 類推適用を認めた例」>「ロ 本条二項と民法110条に言及する例」と並んでいます。

これらの大小関係を明らかにするため,「ロ」においては,べた塗りではなく,横線にして,さらに強調度合いを「1」よりも下げる方法を採っていました。

つまり,目立たせている項目=大項目,目立っていない項目=小項目と,ひと目でわかるようにして,体系を捉えやすいようにしていました。

(なお,小項目(カタカナ)よりもっと小さい項目(abc)が出てくることがあります。そういうときは,abcの部分には横線を引かず,さらに強調を弱める方法を採ってました。それ以上はやってません。あくまで体系を捉えるのが目的なのですから,強調度合いの強弱は,これくらいで十分だと思います。)

昨日のと合わせて,どうぞご参考まで。


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