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2013年8月23日金曜日

六法分冊のススメ 2 分冊の目的と,分冊の例

以前,六法分冊の効用について書きましたが,
今回は,私が学習用の判例六法を分冊した目的,そして分冊した例を画像でお伝えします。

私は六法を4分冊していました。
基本的には,

1)憲法と行政法+労働法(以下「公法系+労働法」
2)民法と民事訴訟法(以下「民法系」
3)商法と会社法,手形・小切手法(以下「商法系」
4)刑法と刑事訴訟法(以下「刑事系」

これら4分冊です。(記事の下の方に画像があります)

このように判例六法を分冊したのには意味があります。
はっきり言って判例六法はいろんな法律を集めすぎています。

これによって,2点の不都合性を抱えています。
1 その日,または選択科目の関係から,使いもしない法律を持ち歩かざるを得ず不便
2 本自体が厚すぎて本を開くことや書き込みが困難
 →結果として,本来集中すべき法律の学習に力を集中できない


1 その日,または選択科目の関係から,使いもしない法律を持ち歩かざるを得ず不便

法律の学習は,基本的にひとつひとつの科目を扱うわけですから,六法のすべての法律を一度に使用するわけではありません。例えば,商法の勉強をしながら,刑事訴訟法を使うとかは,特別背任罪における刑事訴訟手続とかごく特殊な例を除けば,通常は想定されません(司法試験で出題される可能性は非常に低いでしょう)。

加えて,選択科目は,労働法選択者なら労契や労基・労組あたりがあれば十分です。倒産なら破産法,民事再生法などさえあれば学習に不都合はないはずです。しかし,これらの選択者が,自分の選択科目以外の著作権法など,選択科目以外の法律をずっと持ち歩かなければならないのは単なるおもりでしかありません

2 本自体が厚すぎて本を開くことや書き込みが困難
判例六法は厚いため,本のはじめのあたりや終わりのあたりの法律を参照している場合は,手で開いていても,重しを乗せておかなければ,本が閉じてしまいます。また,本の真ん中あたりの法律は,綴じている中のあたりに書き込みをしようとしても,本を開ききることができず,書き込みが困難です。

私はこれらの不都合の解消を試みました。

具体的には
1 その日に使う法律だけ持ち歩けるようにする。
  自分の選択科目の法律だけ分冊に入れる。
  (選択の関係上,試験で使用しない法律は,そもそも分冊に入れず捨てる。)
2 適当な厚さにして,本が閉じ,書き込み困難を解消。

こうすることで
本来集中すべき法律の学習に集中できるようになります。

画像は,分冊した判例六法です。左から,1〜4の順番に並んでいます。

なぜどれもミッキーのシールが貼ってあるか(笑)は,少しでも法律の勉強に夢を持たせるためです。それと,どちらが本の上かわかるようにするためです。

色は,イメージカラーのようなものです。分冊して製本をする際に同じ色で作ってしまっては,見分けがつかなくなるため,色で分けることにしました。

次回は,各分冊にどの法令を入れることにしたか,そして短答の勉強(科目によっては論文も)でそれをどのくらい使ったか書いてみようと思います。

長い記事,最後まで読んでくださり,ありがとうございました。


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