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2013年8月20日火曜日

刑法における判例六法の活用(刑法総論)

以前,民法について書いた記事の刑法版です。

刑法は条文の要件とそれにまつわる判例が問われます。
しかし,要件や判例の全部が全部問われるわけではありませんから,どの分野の要件と判例が問われるのか,試験範囲の外延を捉えることは非常に有益だと考えました。

今回示す画像は,35条(正当行為)と36条(正当防衛)に関する部分です。

右上の正当行為の部分は,百選判例もいくつかありますが,全く出題がありません。
それに対して,正当防衛に関しては,百選判例のみならず,単なる最判であっても出題がされているのがわかります。

以前民法の記事において以下のようなことを書きました。
2 最新百選にはピンク,旧百選・重判にはオレンジ,最高裁は黄,下級審は数字上に×
 目立ちそうな色から順番につけています。受験生が押さえてきそうな順番にも
 重なります。
 (下級審は民事系ではほとんど登場しないが,刑事系では非常に多い。
 しかも百選だったりするので質が悪い)

36条の19番の判例は下級審かつ百選判例ですね。
ピンクの塗りをすると共に,上に×をつけることによって,単なる百選判例に比べると,若干優先度合いが落ちることを書き留めておくことができます。

やってみるとわかるのですが,刑法総論は正当行為が出題されていないように,大きく出題される分野とされない分野が分かれます。

簡単に言うと,過失や可罰的違法性,不能犯などはほとんど出ていません。
出題頻度が高い分野とそうでない分野をつかんでから学習をするのと,闇雲に学習をするのでは,全く学習効果は変わってくることと思います。

今回は総論についてですが,各論についてもいずれ書きたいと思います。



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