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2013年8月16日金曜日

憲法と会社法における判例六法の活用

おはようございます。

タイトルだけ書いてなんですが,どちらも強くおすすめできません。理由はそれぞれ異なります。

憲法の場合
・判例の引用が司法試験の出題と大きく異なる。
 (どちらが一般人向けではないのでしょうかね(笑))
 →私は条文・判例本を使っていました。それを使う際の注意点はまた後日。

会社法の場合
・判例は使えるのだが,条文がそのままでは役に立たない。
 択一六法のような読替え条文が必須。
 →私は完択を使ってました。
  これを使う際の注意は,読替え前の条文に使わないように×を打つことかと。

今日は以上です。
では今日も有意義な1日とできますように!

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