こんにちは、遅くなってお昼の背水です。
今日の朝は民訴の独立当事者参加と、民法の賃貸借について
勉強していました。
民訴は訴訟告知から権利主張参加への流れなのですが、
告知された人がどのような参加携帯を選択するかのあたりで
詰まってしまいました。
参加したい訴訟の訴訟物を検討していけば、自ずと答えは出て
くる気がするのですが、条文をたどっていても、実際に
可能かどうか判断に迷ってしまいました。やはり具体例で
典型的なケースを押さえておかなければと反省でした。
その際、もう一つ反省材料だったのは、民訴の判例についての
知識不足です。基本的な百選レベルの判例については、
事案と結論、理由づけを自分の言葉ですらすらと言えないと
いけない。
やったのに忘れていたでは、やった意味はありませんから、
なるべく基本原則とともに覚えること。
たとえ忘れてしまってもいつでもどこでもすぐに復元
できるように、体制を整えておかないといけないと
反省でした。
午後もがんばりましょう、ファイトです(^∀^)ノ
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