こんにちは,焼き鳥の中ではつくねが好きな背水です。
最近,基本に向き合うということで,担保物権を重点的に勉強しています。
抵当権など,まだ個別の論点になっている部分はわかっている部分も多いのですが,
特に先取特権の理解がやばい!
弱点に向き合うことは非常に辛いものですね。
しかし,弱点に向き合って,何度も繰り返していかなかったら,一生穴は埋まらない。
後悔したくないので,必死に原則や例外の理解に努めています。
先取特権なんて論文では出てこないのでは?という意見もあるかも知れません。
しかし,典型的な物権や契約として設定されている物については,
譲渡担保も含めて,基本的な制度の仕組みは,絶対に頭に入れておくべき
だと思うのです。
私は論文をきちんと書けるようになりたいのです。
論文を書く際には,原則論から展開することが必須になります。
条文を挙げてみたり,だれも疑うことのない原則から始めるのでなければ,
論理的な文章とは言えません。
論理的な文章の原則論をしっかり展開できるようになるためにも,
細かな知識には目を奪われず,原則と例外,条文の趣旨と要件・効果,
このあたりをしっかり固めていきたいと思います(問題集を使いながら)
午後もがんばりましょう(^^)/
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