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2013年9月4日水曜日

違憲判決を楽しむ

今日は民法900条4号ただし書の違憲判決が出されましたね。
これは戦後9件目の法令違憲判決とのこと。


受験生としては,早いところ全文に当たって,検討をしてみたいところですね。
世の中の動きとして,これを早く掴めるかどうかは法律家としての能力にも関わってくると思います。
今回,判決の効力がどこまで及ぶのかについては,特に興味深いところです。

毎日新聞

判例要旨
判決全文

憲法は本来的には興味深い事件が多いはずなのですが,受験対策上は,
なかなか時間が確保できず,そこまで深く突っ込んだ学習をすることはできない科目です。

しかし,違憲判決となると話は別です。特に処分違憲ではなく法令違憲となると,インパクトが違いますね。何せ数も少ないですから,短答では必須になりますし。

私も早急に検討をしたいと思います。
ゼミの今週の話題はこれで決まりですね☆


なお,他の法令違憲判決の内容と判決年月日,問題とされた憲法の規定と法令の規定は,以下の通りですので,ご参考まで。
1 尊属殺重罰規定(昭和48.4.4,憲法14条1項・刑法200条について)
2 薬事法距離制限規定(昭和50.4.30,憲法22条・薬事法6条2項)
3 衆議院議員定数配分規定(昭和51.4.14,憲法14条,44条・公職選挙法)
4 衆議院議員定数配分規定(2)(昭和60.7.17,憲法14条,44条・公職選挙法)
5 森林法共有林分割制限規定(昭和62.4.22,憲法29条・森林法186条)
6 郵便法免責規定(平成14.9.11,憲法17条・郵便法68条,73条)
7 在外邦人についての選挙権制限(平成17.9.11,憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書・公職選挙法)
8 非嫡出子の国籍取得制限(平成20.6.4,憲法14条1項,国籍法3条1項)
9 非嫡出子の法定相続分規定(平成25.9.4,憲法14条1項・民法900条4号ただし書)


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