こんにちは、最近寒いため、暖かくて机も広く、ドリンクがいくらでも飲めるw
ファミレスのドリンクバーが気に入っている背水です。
ちょっと余談ですが、渡部選手の銀メダルがうれしいですね。雪国で、スキーを
履いて移動していた古い人間の私にとっては、スノボよりスキーが好きなのですよね。
クロスカントリーはその最たるものです。
山登りもスキーも下りより登りが好きですw
これからも日本選手の活躍を期待したいと思います!^^
・2月中旬の目標
2月20日までの目標を、各科目を勉強している際に、これと同じ制度は
どこかになかったかと、思いを巡らすことにしました。
目的は当然、試験を一つの科目としてとらえないことです。
一つの科目を勉強する際に、他の科目も横断的にとらえることができなければ、
覚えることは無限に増えてしまいますから。
今日の朝、勉強をしていたのは、固定資産の課税において、適正な時価をいかにして
算出するかでした。これについては、先頃、平成25年7月12日に最高裁判決が
あります。
この判旨は以下のようになっています。
「土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格が評価基準によって定される
価格を上回る場合には,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての
適正な時価を上回るか否かにかかわらず,その登録価格の定は違法となるものと
いうべきである。・・・
評価対象の土地に適用される評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する
方法として一般的な合理性を有するものであり,かつ,当該土地の基準年度に係る
賦課期日における登録価格がその評価方法に従って定された価格を上回るもので
ない場合には,その登録価格は,その評価方法によっては 適正な時価を適切に
算定することのできない特別の事情の存しない限り,同期日における当該土地の
客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと推認するのが
相当である」(強調箇所がおかしかったらすみません!)
この判旨を見ていて、思いついたのは商法判例としての宮入バルブの裁判例です。
(東京地判平16・6・1)
あちらは「特に有利な金額」での新株発行には株主総会決議が必要とされる
(201条1項、199条3項)という文脈ですが、公正な価額の算定に証券業界の基準を
用いる点で類似していると思いました。
まあ、地価と株式の適正な評価についてなので、似てくるのも当たり前かも
しれませんが・・
では、午後もがんばりましょう(^_^)ノ
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