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2013年8月20日火曜日

刑法における判例六法の活用(刑法総論)

以前,民法について書いた記事の刑法版です。

刑法は条文の要件とそれにまつわる判例が問われます。
しかし,要件や判例の全部が全部問われるわけではありませんから,どの分野の要件と判例が問われるのか,試験範囲の外延を捉えることは非常に有益だと考えました。

今回示す画像は,35条(正当行為)と36条(正当防衛)に関する部分です。

右上の正当行為の部分は,百選判例もいくつかありますが,全く出題がありません。
それに対して,正当防衛に関しては,百選判例のみならず,単なる最判であっても出題がされているのがわかります。

以前民法の記事において以下のようなことを書きました。
2 最新百選にはピンク,旧百選・重判にはオレンジ,最高裁は黄,下級審は数字上に×
 目立ちそうな色から順番につけています。受験生が押さえてきそうな順番にも
 重なります。
 (下級審は民事系ではほとんど登場しないが,刑事系では非常に多い。
 しかも百選だったりするので質が悪い)

36条の19番の判例は下級審かつ百選判例ですね。
ピンクの塗りをすると共に,上に×をつけることによって,単なる百選判例に比べると,若干優先度合いが落ちることを書き留めておくことができます。

やってみるとわかるのですが,刑法総論は正当行為が出題されていないように,大きく出題される分野とされない分野が分かれます。

簡単に言うと,過失や可罰的違法性,不能犯などはほとんど出ていません。
出題頻度が高い分野とそうでない分野をつかんでから学習をするのと,闇雲に学習をするのでは,全く学習効果は変わってくることと思います。

今回は総論についてですが,各論についてもいずれ書きたいと思います。



2013年8月19日月曜日

基本書の変遷(憲法)

要望があったので(たいしてやっていないので恐縮ながら)憲法で使用してきた基本書の変遷を書きます。

簡易的には以下になります。
1 シケタイ憲法

2 芦部憲法(第4版)

3 憲法(渋谷)(初版)
 (立憲主義(高橋)(第2版)は一通り読みましたが,高度だったのでやめておきました)
 (四人組は辞書だったので,学説対立における理由付けの確認くらいにしか使ってません)
4 アルマ憲法(第4版)
 (憲法講義(赤坂)は,人権分野でちょっと迷ったときに辞書のように使っていました)


詳しく書くと以下のようになります(これ以上はありません(笑))

1 シケタイ憲法
法律を学び始めた頃に全体像を捉えようとして使っていました。
しかし,学説の対立とか,初学者には激しすぎ,分量も多くて途中で挫折していました。

2 芦部憲法(第4版)
大学でも,予備校でも使っていました。読み込んでいるので,未だに戻って参照することは多いです。
何気ないことがきっちり書かれていることもあるので,侮れない本です。

3 憲法(渋谷)
大学で使うことがありました。ひとつひとつの記述は丁寧です。
学説の対立もわかりやすく,注まで含めるとかなりの分量です。
しかし,憲法にそこまで時間をかけるわけにもいかず,全体を読むことはできませんでした。

4 アルマ憲法(第4版)
問題意識を含め,私の憲法の土台はこの本から得てきた気がします。
図表なども入っておりわかりやすいです。

憲法は知識の積み重ねというより発想なのかも知れません。
あまりキチンと勉強はできていなかったのですが,点数は悪くなかった。
人の権利を守りたくてこの業界に入っていますからね。
自分で考えることを大切にしたいものです。

なお,「作法」とか,「急所」についてはまたどこかで改めて。結論から言うとあえて特に使ってません。

基本書の変遷(行政法)

行政法に関して,基本書の変遷を書きます。最後に使っていた本を書くわけではなくて,経過を書くのは民訴の記事に書いたのと同じ趣旨です。


行政法に関してまず簡易的に書きます。

1 サクハシ(初版)

2 サクハシ(第2版)(平成20年,大法廷を受けて買い替え)
 (この時期に塩野先生を手に取りましたが,難しくてやめました
  ↑本当は読むだけの実力が足りなすぎた)
 (宇賀先生も手に取りましたが,厚すぎてやめました)

3 サクハシ(第3版)
 (+神橋 行政救済法(3−1))
 (この時期にリーガルクエストも手に取りましたが,サクハシとかぶってしまうのでやめました)

以上のような変遷をたどりました。

判例集は
1 百選(第5版)(中古で買ってきたが,たいして読まず)
2 ケースブック(第4版)(授業で使用のため,それなりに読み込み)
3 行政判例ノート(第2版)(非常に使い込み最後まで使用)
4 百選(第6版)(改訂されたので買ったが,内容より何が登載されたか見てました)
以上のような経過でした。

行政法の学力向上を体感したのは,択一を解いて,それを先生に質問をしていたときです。決して基本書からではありませんでした(わかってから改めて基本書を読むと,ああそうか,ということはありました)。


現在の感覚では,サクハシは理解するために初学者が使うには薄すぎる気がしています。

救済法は神橋救済法でいいと思います。総論はなかなかよいのがありませんね。

詳細はまた後日書きますね。

科目名のみのフォルダ管理はあり得ない

私はパソコンでファイルを管理することも多かったのですが,物事が並べられたとき,あるべき順番に物が並んでいないと,探すのが非常に手間になります。手間は少しでも減らしたいものです。

そこで,勝手に並べられてしまう順番に自分の頭を合わせるのではなくて,自分の頭の配列に合わせてファイルを並べた方が頭がすっきりします。


司法試験では,科目数が多いため,科目ごとに整理をすることが必須です。しかし,必須の7科目,選択を含めた8科目が,ごちゃごちゃの順番に並ぶのが非常に不愉快でした。

具体的には,漢字で「憲法」「民法」科目別にフォルダを作りながら整理をすると,漢字についてはパソコンは音読みの読み方のあいうえお順で配列をするため,通常は以下の順番になります。

けいじそしょうほう 刑事訴訟法
けいほう      刑法
けんぽう      憲法
ぎょうせい ?   行政(ぎょうではなく「こう」と判断していると思われる)
しょうほう     商法
みんじそしょうほう 民事訴訟法
みんぽう      民法
(ひらがなを見る限り,一応,順番通りになっている)

しかしこんな順番で私の頭はできてません。たまたま刑事系と公法系,民事系がまとまっていますが,ただの偶然でしょう(笑)。

そこで個人的な配列にしたがって並び替えるためには,科目名の前に番号を振ってしまえばよいと考えました。私の頭の中の配列は憲法,行政,民法,商法,民訴,刑法,刑訴だったため,以下のように振りました。

01 憲法
02 行政
03 民法
04 商法
05 民訴
06 刑法
07 刑訴

(ホントはこの後,08労働,09倒産と続くため,数字は2桁にしてあります)

この配列を,答案を管理するにしても,レジュメを管理するにしても,どこでもこの番号と配列を維持するようにしました。そうすることで検索速度は上がりますし,本来的に集中すべき法律の中身の議論に注意を向けられるようになりました。

ここに書いたのはとっかかりだけですが,何かのご参考になれば・・。

基本書の変遷(民訴法)

おはようございます。思いつくがままに民訴の基本書をどうしてきたか書いてみます。

変遷を書いている動機は,最後に使った本だけ書くことを避けたいからです。
学習が進んだまとめ段階の良い本を知ったところで,初学者が使いやすいとは限らない。そこに至るために,どのようなステップをたどるべきかはわからない。

私たちが知りたいのは,まとめ段階でよい基本書を知りたいわけではなくて,どうすればまとめ段階に至ることができるか,そのステップの方だと思うのです。

そこで私は初学者段階からまとめ段階に至るまでまでの失敗も含めて,かけることは書いてしまいたいと思います。決して近道ではないかも知れません。こういう人もいた,とみてもらえれば幸いです。

とりあえず簡易的に変遷だけ書くと,
1 Sシリーズ民事訴訟法(ローの授業指定)

2 シケタイ民事訴訟法(独学)

3 民事訴訟法講義案(これも独学)
 (厚さから伊藤眞(3−1)は使わず。
  古さから大学双書(3−2)は使わず)
 (講義民訴(3−3)は似たような物だから不要と読まず。解析(3−4)は少し見てました)
 (読める自信も必要性も感じなかったため重点講義(3−5)は使わず(拾い読みは数ページ))

 (アルマ(3−6)は深い理解をしたかったから,薄いかなと読まず)

 (この時期に使い出していたのは,和田Live本(3−7)と,
  新コンメンタール民訴(教授から割り振られた授業の解答作成のため)(3−8))

4 和田民訴
でした。

百選はずっと使っていますが,濃淡をつけて読むべきと思いました。
事案に注目する意味がある判例とない判例を峻別することでしょうか。

詳しくはまた更新して書きますね。

2013年8月16日金曜日

憲法と会社法における判例六法の活用

おはようございます。

タイトルだけ書いてなんですが,どちらも強くおすすめできません。理由はそれぞれ異なります。

憲法の場合
・判例の引用が司法試験の出題と大きく異なる。
 (どちらが一般人向けではないのでしょうかね(笑))
 →私は条文・判例本を使っていました。それを使う際の注意点はまた後日。

会社法の場合
・判例は使えるのだが,条文がそのままでは役に立たない。
 択一六法のような読替え条文が必須。
 →私は完択を使ってました。
  これを使う際の注意は,読替え前の条文に使わないように×を打つことかと。

今日は以上です。
では今日も有意義な1日とできますように!

2013年8月14日水曜日

民法における判例六法の活用2 ー項目の大小ー

昨日の記事はおかげさまで大反響を頂きました。みなさま,本当にありがとうございました。

反響の中に質問がありましたので,早めにお答えさせて頂きます。
それは,判例六法の判例ごとのまとめ標題(ブログでいう4の部分)の印の付け方の具体的方法です。

今回も,六法の参考になりそうなページをスキャンしてきたので,ご覧ください。
民法の虚偽表示(94条)の部分です。ここも試験的には欠かせませんよね。

ご覧頂きたいのは,右ページの「三 第三者」の部分からです。
「三 第三者」は,これが大項目として問題とされているため,上まで突き抜けてべた塗りをしています。こうして最も目立つやり方を取りました。

次は「1 第三者の意義」や「2 第三者に当たるとされた例」が問題とされているのですが,これは中項目に過ぎません。そこで,べた塗りはするものの,数字の部分から塗り,突き抜けて塗ることはしていません,5,7も同様です。

さらに小項目が登場する場合もあります。左ページのロがそうです。
ここでは,大>中>小の順番に,
「四 本条二項の類推適用」>「1 類推適用を認めた例」>「ロ 本条二項と民法110条に言及する例」と並んでいます。

これらの大小関係を明らかにするため,「ロ」においては,べた塗りではなく,横線にして,さらに強調度合いを「1」よりも下げる方法を採っていました。

つまり,目立たせている項目=大項目,目立っていない項目=小項目と,ひと目でわかるようにして,体系を捉えやすいようにしていました。

(なお,小項目(カタカナ)よりもっと小さい項目(abc)が出てくることがあります。そういうときは,abcの部分には横線を引かず,さらに強調を弱める方法を採ってました。それ以上はやってません。あくまで体系を捉えるのが目的なのですから,強調度合いの強弱は,これくらいで十分だと思います。)

昨日のと合わせて,どうぞご参考まで。